問題
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法。以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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正解は4番
改題宅地造成等規制法は令和5年5月26日施行の改正で『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)』に改められた。これに伴い法令名・『宅地造成工事規制区域』→『宅地造成等工事規制区域』等の用語と条文根拠を改めた(規制の枠組み・結論は同旨で、造成宅地防災区域を規制区域以外の区域に指定する点も維持)。あわせて柱書の『特例市』は平成27年の施行時特例市への移行に伴い削除した。正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事が完了した場合、造成主は、主務省令で定める期間内に、都道府県知事の検査を申請しなければならない(盛土規制法17条1項)。
根拠:盛土規制法17条
◯肢2
正しい。都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる(盛土規制法12条3項)。
根拠:盛土規制法12条3項
◯肢3
正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる(盛土規制法25条)。
根拠:盛土規制法25条
×肢4
誤り。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域『以外』の土地の区域であって、一定の基準に該当する一団の造成宅地の区域について指定するものである(盛土規制法45条1項)。宅地造成等工事規制区域内に指定することはできないから、本肢は誤りである。
根拠:盛土規制法45条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。