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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問21 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
  2. 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
  3. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
  4. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合においては、その解散について認可権者(都道府県知事等)の認可を受けなければならない(土地区画整理法45条2項)。

根拠:土地区画整理法45条2項
×肢2

誤り。土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域内でしか施行できないのは、都市計画事業として施行される場合である。土地区画整理組合は、都市計画区域内の宅地について、施行区域外においても土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条2項)。

根拠:土地区画整理法3条2項
肢3

正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで保留地として定めることができる(土地区画整理法96条1項)。

根拠:土地区画整理法96条1項
肢4

正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする(土地区画整理法25条1項)。加入・脱退の自由はない。

根拠:土地区画整理法25条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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