問題
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合においては、その解散について認可権者(都道府県知事等)の認可を受けなければならない(土地区画整理法45条2項)。
根拠:土地区画整理法45条2項
×肢2
誤り。土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域内でしか施行できないのは、都市計画事業として施行される場合である。土地区画整理組合は、都市計画区域内の宅地について、施行区域外においても土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条2項)。
根拠:土地区画整理法3条2項
◯肢3
正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで保留地として定めることができる(土地区画整理法96条1項)。
根拠:土地区画整理法96条1項
◯肢4
正しい。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする(土地区画整理法25条1項)。加入・脱退の自由はない。
根拠:土地区画整理法25条1項
この論点をくり返し解く「土地区画整理法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。