問題
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
- 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。農地法にいう農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2条1項)、その判断は登記簿上の地目ではなく土地の現況によって行われる。登記簿上の地目が山林であっても、現に耕作の目的に供されていれば農地に該当する。
根拠:農地法2条1項
◯肢2
正しい。法3条1項又は5条1項の許可を受けなければならない農地について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない(農地法3条6項・5条3項)。したがって所有権は移転しない。
根拠:農地法3条6項・5条3項
◯肢3
正しい。市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合、あらかじめ農業委員会に届け出たときは、法4条1項の許可を受ける必要がない(農地法4条1項7号)。所有者が自ら駐車場に転用する場合も同様である。
根拠:農地法4条1項7号
×肢4
誤り。砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合であっても、農地を農地以外のものにするため賃借権等の権利を設定する行為であるから、法5条1項の許可を受けなければならない。一時的な転用であることは許可を不要とする理由にならない。
根拠:農地法5条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。