問題
個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
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正解は2番
改題設問の柱書及び各肢にあった『平成24年中』『平成24年1月1日において』という年次の記載は、制度の内容とは無関係な出題年固有の表記であるため、現行の学習に合わせて『譲渡した年の1月1日において』という一般的な表現に改めた。3,000万円特別控除・軽減税率の特例・収用の5,000万円控除の要件はいずれも現行法で維持されており、正解は肢2のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除には所有期間の要件がない。所有期間が10年以下であっても、居住用財産の譲渡であれば適用を受けることができる。所有期間10年超が要件となるのは軽減税率の特例(31条の3)である。
根拠:租税特別措置法35条1項
◯肢2
正しい。収用交換等の場合の5,000万円特別控除(33条の4)と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(31条の3)は重複して適用することができる。特別控除後の譲渡益について軽減税率を適用できる。
根拠:租税特別措置法31条の3・33条の4
×肢3
誤り。軽減税率の特例は、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合にも適用される。譲渡時に現に居住していることまでは要件とされていない。
根拠:租税特別措置法31条の3第1項
×肢4
誤り。3,000万円特別控除は、配偶者、直系血族その他特別の関係がある者に対する譲渡には適用されない。孫は直系血族であるから、生計を一にしていない場合であっても適用を受けることができない。
根拠:租税特別措置法35条1項・施行令
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。