問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
- 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
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正解は1番
改題令和8年度税制改正により不動産取得税の免税点が引き上げられた(土地10万円→16万円、家屋の建築23万円→66万円、家屋のその他12万円→34万円。令和8年4月1日以後の取得に適用)ため、肢1の金額を現行のものに改めた。あわせて肢2・肢3にあった『平成24年4月に取得した』『平成27年3月31日までに行われた場合』という出題年固有の期限の記載を削除した(宅地の課税標準を価格の2分の1とする特例は延長を重ねて現在も適用されているため、結論は不変)。正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。不動産取得税の免税点は、令和8年度税制改正により引き上げられ、令和8年4月1日以後の取得については、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のもの(売買等)にあっては1戸につき34万円とされた。これらに満たない場合には不動産取得税は課されない。
根拠:地方税法73条の15の2
×肢2
誤り。新築住宅に係る課税標準の特例(1戸につき1,200万円の控除)の適用を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが必要である(地方税法73条の14第1項)。床面積250㎡は240㎡を超えるから、この特例の適用を受けることができない。
根拠:地方税法73条の14第1項
×肢3
誤り。宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされている。4分の1とする本肢は誤りである。
根拠:地方税法附則11条の5
×肢4
誤り。家屋が新築された日から6月(宅地建物取引業者等が取得したものについては1年)を経過して、なお当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、その6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなされる(地方税法73条の2第2項)。2年とする本肢は誤りである。
根拠:地方税法73条の2第2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。