問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。
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正解は1番
改題令和7年6月1日施行の刑法改正で懲役・禁錮が『拘禁刑』に一本化されたため、肢1の『懲役1年』を『拘禁刑1年』に、肢3・肢4の解説上の表現も現行の刑名に合わせた。結論は不変で、正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。したがって執行猶予期間が満了した時点で直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はない。A社は免許を受けることができる。
根拠:刑法27条・宅建業法5条1項5号
×肢2
誤り。刑法206条の現場助勢の罪は、傷害・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任などと並び、罰金の刑に処せられた場合でも免許の欠格事由となる罪に含まれる。その執行が終わってから5年を経過していない者が役員(非常勤を含む)に在籍しているB社は、免許を受けることができない。
根拠:宅建業法5条1項6号・12号
×肢3
誤り。免許の欠格事由となるのは、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、又は一定の罪により罰金の刑に処せられた場合である。拘留はこれらに含まれないから欠格事由に当たらず、C社は免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項5号・6号
×肢4
誤り。科料は欠格事由となる刑に含まれず、また過失傷害の罪は罰金刑で欠格事由となる罪としても列挙されていない。したがってD社は免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項5号・6号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。