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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問27 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
  3. Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
  4. G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法11条1項1号)。

根拠:宅建業法11条1項1号
×肢2

誤り。自ら貸借を行うことは宅地建物取引業に当たらない(宅建業法2条2号)。Cが自己所有の土地を自ら賃貸するにすぎない以上、業として行っても免許は不要であり、媒介をD社に依頼するかどうかも影響しない。

根拠:宅建業法2条2号
×肢3

誤り。転貸も自ら貸主となる行為であり、自ら貸借として宅地建物取引業に当たらない。したがってEのみならずFも免許を受ける必要がない。

根拠:宅建業法2条2号
×肢4

誤り。法人が合併により消滅した場合の届出義務者は、その消滅した法人を代表する役員であった者であり、届出先はその消滅した法人の免許権者(本肢では甲県知事)である(宅建業法11条1項2号)。存続会社H社の役員が国土交通大臣に届け出るのではない。

根拠:宅建業法11条1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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