問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
×ア
誤り。建物を自ら転貸する行為は自ら貸借であって宅地建物取引業に当たらない(宅建業法2条2号)。宅地建物取引業に該当しない以上、法34条の取引態様の明示義務の適用もないから、明示しなくても同条違反とはならない。
根拠:宅建業法2条2号・34条
◯イ
正しい。宅地建物取引業者は、建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。この広告開始時期の制限は貸借の媒介に係る広告にも及ぶから、建築確認申請中の建物について広告をすることはできない。
根拠:宅建業法33条
×ウ
誤り。売買契約が成立した後も広告を継続して掲載すれば、既に取引できない物件についての広告となり、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させる表示(おとり広告)として誇大広告等の禁止(法32条)に違反し得る。最初の掲載時点で契約が成立していなければ違反しないとはいえない。
根拠:宅建業法32条
×エ
誤り。広告開始時期の制限(法33条)により、建築確認を受ける前は広告をすることができない。建築確認申請中である旨を表示したとしても広告は認められない。
根拠:宅建業法33条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。