問題
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
- A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
- A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
- A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、登録に係る宅地建物の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない(宅建業法34条の2第7項、規則15条の13)。
根拠:宅建業法34条の2第7項・規則15条の13
×肢2
誤り。専任媒介契約における業務の処理状況の報告(専属専任媒介契約では1週間に1回以上)について、その方法に法令上の制限はない。口頭でも電子メールでも差し支えないから、電子メールで行うことはできないとする本肢は誤りである。
根拠:宅建業法34条の2第9項
◯肢3
正しい。媒介契約を締結したときに交付すべき法34条の2第1項の書面は、依頼者が宅地建物取引業者であっても交付を省略することができない。したがってA社はC社に交付しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
◯肢4
正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した場合において、宅地建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない(宅建業法34条の2第2項)。一般媒介契約でも同様である。
根拠:宅建業法34条の2第2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。