問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
- 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときにその旨を説明しなければならないのは、建物の売買・交換の場合である。建物の貸借の媒介では説明事項とされていないから、本肢は誤りである。
根拠:宅建業法35条1項14号・規則16条の4の3
◯肢2
正しい。飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は重要事項の説明事項であり、これらの施設が整備されていない場合には、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない(宅建業法35条1項4号)。
根拠:宅建業法35条1項4号
×肢3
誤り。建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その『内容』を説明しなければならない(規則16条の4の3第4号)。記録がある旨を説明すれば足りるわけではない。なお貸借の場合も説明事項である。
根拠:宅建業法35条・規則16条の4の3第4号
×肢4
誤り。建物が一定の耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明しなければならないが、これは既存の診断結果がある場合にその内容を説明するものであって、宅地建物取引業者が自ら耐震診断を実施する義務を負うものではない。
根拠:宅建業法35条・規則16条の4の3第5号
この論点をくり返し解く「重要事項説明(35条)」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。