問題
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
- A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
- A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
- A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
- A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
違反しない。37条書面は契約の各当事者に交付しなければならないが、これに加えて買主の代理人である宅地建物取引業者B社にも交付することは、法が求める以上のことを行うにすぎず、違反とはならない。
根拠:宅建業法37条1項
◯肢2
違反しない。手付金等の保全措置の概要は重要事項(法35条1項10号)の説明事項であって、37条書面の記載事項とはされていない。したがって37条書面に当該措置の内容を記載しなかったとしても違反しない。
根拠:宅建業法35条1項10号・37条
◯肢3
違反しない。工事完了前の建物については、37条書面に記載すべき『当該宅地建物を特定するために必要な表示』は、重要事項の説明の際に使用した図書を交付することにより行うものとされている(解釈運用の考え方)。したがって違反しない。
根拠:宅建業法37条1項2号・解釈運用
×肢4
違反する。宅地建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、貸借の場合にも準用される(宅建業法37条2項1号・1項4号)。重要事項の説明において既に伝えていたとしても記載を省略することはできないから、本肢は法に違反する。
根拠:宅建業法37条2項1号・1項4号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。