宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
- Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
- Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
- Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。
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違反する。宅地建物取引業者は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒んではならない(宅建業法47条の2第3項、規則16条の11)。重要事項説明を済ませていたことは返還を拒む理由にならず、解約手数料に充当して返還しないことは違反となる。
違反する。重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない(宅建業法35条1項)。買主の依頼があったとしても、重要事項説明に先立って契約を締結することは許されない。
違反する。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、いずれも重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項12号)。あっせんの内容についても35条書面に記載しなければならず、37条書面に記載することをもって省略することはできない。
違反しない。宅地建物取引業者は、将来の環境又は利益について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない(宅建業法47条の2第1項)。本肢では新聞記事を示したうえで『確定はしていない』と不確実である旨を明示して説明しており、断定的判断の提供には当たらないから違反しない。
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