問題
宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
- A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
- A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
- A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。営業保証金に充てることができる有価証券の価額は、国債証券は額面金額、地方債証券及び政府保証債券は額面金額の100分の90、その他の債券は額面金額の100分の80とされている(規則15条)。
根拠:宅建業法25条3項・規則15条
×肢2
誤り。営業保証金は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に、従たる事務所の分も含めて一括して供託しなければならない(宅建業法25条1項)。事務所ごとにその最寄りの供託所へ供託するのではない。
根拠:宅建業法25条1項
×肢3
誤り。供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円である。本店のほかに支店5か所であれば、1,000万円+500万円×5=3,500万円となる。210万円は弁済業務保証金分担金(本店60万円+支店30万円×5)の額である。
根拠:宅建業法25条2項・施行令2条の4
×肢4
誤り。宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない(宅建業法35条の2)。供託している営業保証金の『額』は説明すべき事項とされていない。
根拠:宅建業法35条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。