宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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違反する。完成物件では、手付金等の額が代金の10%(本件では200万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる。手付金200万円だけであれば10%ちょうどで保全は不要だが、中間金100万円を受領すると手付金等の合計は300万円となり200万円を超えるため、その受領前に保全措置を講じなければならない。受領した後に講じた本記述は法に違反する。
違反しない。契約締結前に受領した申込証拠金も、代金に充当されるものであれば手付金等に含まれる。申込証拠金10万円と手付金200万円の合計210万円は代金の10%(200万円)を超えるため保全措置が必要となるが、A社は保全措置を講じた後に手付金を受領しているから違反しない。
違反する。宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。手付金の一部を貸し付けて契約締結を誘引した本記述は法に違反する。
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