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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問35 報酬の制限

宅建業法組合せ(正しいものはどれか)
問題

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ウ、エ
  4. ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は1番(ア、イ)
改題消費税率の改正(8%→10%。令和元年10月1日施行)に伴う改題。報酬計算の基礎となる代金(土地100万円+建物本体200万円=300万円)が出題当時と同じになるよう売買代金を310万円→320万円に改め、これに合わせて記述イの金額を147,000円→154,000円、記述ウを194,000円→208,000円に置き換えた(媒介の限度額15万4,000円・代理の限度額30万8,000円)。なお、令和6年7月施行の低廉な空家等の売買の媒介の特例(代金800万円以下で現地調査等の費用を要する場合に上限33万円)は、依頼者との事前の合意等が要件であり本問では前提とされていないため、通常の報酬計算による。正しいものはア・イで、正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。報酬計算の基礎となる代金は消費税抜きの本体価格である。建物部分は320万円-100万円=220万円(税込)で本体は220万円÷1.1=200万円、土地は非課税であるから基礎となる代金は100万円+200万円=300万円。報酬の限度額は(300万円×4%+2万円)=14万円(税抜)で、媒介の限度額は14万円×1.1=15万4,000円、代理の限度額はその2倍の30万8,000円である。代理と媒介が関与する場合、双方の合計額は30万8,000円を超えられないから、A社が上限いっぱいを受領すればC社は報酬を受領できないことになる。したがって本記述は正しい。

根拠:報酬告示第三
肢2

正しい。A社は代理の依頼を受けているから、その限度額は30万8,000円である。したがって媒介の限度額である15万4,000円までは当然に受領することができ、『少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる』といえる。

根拠:報酬告示第二・第三
×肢3

誤り。代理と媒介の合計額の上限は30万8,000円であるから、A社が10万円を受領した場合の残りは20万8,000円である。しかし媒介を行うC社が単独で受領できる限度額は15万4,000円であり、これを超えて受領することはできない。したがってC社の上限額は15万4,000円であり、208,000円とする本記述は誤りである。

根拠:報酬告示第二・第三
×肢4

誤り。宅地建物取引業者が報酬とは別に受領できる広告の料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られる。依頼の有無にかかわらず受け取ることができるとする本記述は誤りである。

根拠:報酬告示第九

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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