宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、イ、ウ
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正しい。報酬計算の基礎となる代金は消費税抜きの本体価格である。建物部分は320万円-100万円=220万円(税込)で本体は220万円÷1.1=200万円、土地は非課税であるから基礎となる代金は100万円+200万円=300万円。報酬の限度額は(300万円×4%+2万円)=14万円(税抜)で、媒介の限度額は14万円×1.1=15万4,000円、代理の限度額はその2倍の30万8,000円である。代理と媒介が関与する場合、双方の合計額は30万8,000円を超えられないから、A社が上限いっぱいを受領すればC社は報酬を受領できないことになる。したがって本記述は正しい。
正しい。A社は代理の依頼を受けているから、その限度額は30万8,000円である。したがって媒介の限度額である15万4,000円までは当然に受領することができ、『少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる』といえる。
誤り。代理と媒介の合計額の上限は30万8,000円であるから、A社が10万円を受領した場合の残りは20万8,000円である。しかし媒介を行うC社が単独で受領できる限度額は15万4,000円であり、これを超えて受領することはできない。したがってC社の上限額は15万4,000円であり、208,000円とする本記述は誤りである。
誤り。宅地建物取引業者が報酬とは別に受領できる広告の料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られる。依頼の有無にかかわらず受け取ることができるとする本記述は誤りである。
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