問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
- 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
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正解は4番
改題平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』に名称変更されたため、設問文及び各肢の名称を現行のものに改めた。結論は不変で、正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士の数が法定の数を下回ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない(宅建業法31条の3第3項)。30日以内とする本肢は誤りである。
根拠:宅建業法31条の3第3項
×肢2
誤り。契約の締結又は申込みの受付を行う案内所については、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置けば足りる(規則15条の5の3)。従事する者の数に応じて5名に1名以上の割合が求められるのは事務所の場合であるから、6名だからといって2名を要するわけではない。
根拠:宅建業法31条の3・規則15条の5の3
×肢3
誤り。事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、変更があったときは30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない(宅建業法8条2項6号・9条)。Dの死亡により変更が生じているから、設置数の要件を満たしていても届出が必要である。
根拠:宅建業法8条2項6号・9条
◯肢4
正しい。宅地建物取引士に対する指示処分及び事務禁止処分は、その登録をしている都道府県知事のほか、その事務を行った区域を管轄する都道府県知事も行うことができる(宅建業法68条3項・4項)。丙県で事務を行った以上、Fは丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
根拠:宅建業法68条3項・4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。