宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
- Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
- Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
- Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
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誤り。買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる解除をすることができなくなる(宅建業法37条の2第1項2号)。これはクーリング・オフについて告げられていない場合でも同様であるから、本肢は誤りである。
正しい。買主が自ら申し出た場合に事務所等として扱われるのは自宅又は勤務する場所であり、喫茶店はこれに当たらないからクーリング・オフの対象となる。解除ができなくなるのは書面で告げられた日から起算して8日を経過したときであるところ、告知は契約締結の3日後であるから、契約締結日から起算して10日目は告知から数えて8日以内であり、Bは契約を解除することができる。
誤り。クーリング・オフに関する規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効である(宅建業法37条の2第4項)。あらかじめ解除をしない旨の合意をしていても無効であるから、A社は解除を拒むことができない。
誤り。クーリング・オフの可否は、買受けの申込みをした場所を基準として判断される。Bは事務所において買受けの申込みをしているから、契約の締結場所がレストランであっても、また告知がなくても、クーリング・オフによる解除をすることはできない。
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