問題
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
×ア
違反する。宅地建物取引業者等は、勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、及び当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げなければならない(規則16条の11)。勧誘目的である旨を告げなかった本記述は違反する。
根拠:宅建業法47条の2第3項・規則16条の11
×イ
違反する。宅地建物取引業者等は、将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない(宅建業法47条の2第1項)。故意であることは要件ではないから、誤解させるつもりがなくても違反となる。
根拠:宅建業法47条の2第1項
◯ウ
違反しない。禁止されているのは手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為である(宅建業法47条3号)。売買代金そのものを引き下げることは信用の供与に当たらず、違反しない。
根拠:宅建業法47条3号
×エ
違反する。相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問することは禁止されている(規則16条の11)。相手方が午後3時の訪問は迷惑であると事前に表明していた以上、その時間に訪問して勧誘する行為は違反となる。深夜であるか否かによるものではない。
根拠:宅建業法47条の2第3項・規則16条の11
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。