宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解と解説を見る
誤り。一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地建物の所在する場所に標識を掲げなければならないのは、その分譲を行う売主であるB社である。A社とB社の関係が逆になっているから本記述は誤りである。
誤り。法50条2項の届出をしなければならないのは、案内所等を設置した宅地建物取引業者である。本問で案内所を設置したのはA社であるから、届出を行うべきはA社であり、売主B社が届け出るのではない。
正しい。契約の締結を行う案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、その義務を負うのは当該案内所を設置した宅地建物取引業者である。したがってA社は置かなければならず、B社は置く必要がない。
正しい。案内所を設置した宅地建物取引業者は当該案内所に標識を掲げなければならず、その標識には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号を記載しなければならない(規則19条・様式)。
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