問題
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の7第1項)。
根拠:宅建業法64条の7第1項
◯肢2
正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から通知を受けた日から2週間以内に、その還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の8第3項)。
根拠:宅建業法64条の8第3項
×肢3
誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済を受けることができるのは、その者が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である(宅建業法64条の8第1項)。当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲内ではないから、本肢は誤りである。
根拠:宅建業法64条の8第1項
◯肢4
正しい。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとする者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない(宅建業法64条の8第2項)。
根拠:宅建業法64条の8第2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。