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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問44 監督処分・罰則

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
  2. 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
  3. 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
  4. 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、監督処分をしようとするときは聴聞を行わなければならない(宅建業法69条1項)。指示処分についても聴聞が必要であり、弁明の機会の付与では足りない。

根拠:宅建業法69条1項
×肢2

誤り。都道府県知事は、他の免許権者の免許を受けた宅地建物取引業者に指示処分等をしたときは、遅滞なくその旨をその免許権者に通知しなければならない(宅建業法70条3項)。もっとも公告が必要とされるのは業務停止処分及び免許取消処分であって(同条1項)、指示処分については公告を要しない。

根拠:宅建業法70条1項・3項
×肢3

誤り。宅地建物取引業者名簿は免許権者が備えるものであり(宅建業法8条1項)、B社の名簿を備えるのは免許権者である丙県知事である。乙県はB社に関する名簿を備えていないから、そこに記載するという本肢は誤りである。

根拠:宅建業法8条1項
肢4

正しい。国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対し、法35条・37条等の規定に違反したことを理由として監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない(宅建業法71条の2第1項)。消費者保護に関わる規定であるためである。

根拠:宅建業法71条の2第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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