問題
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
- 新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。資力確保措置の状況の届出は、基準日ごとに、基準日から3週間以内に免許権者に対して行うものである(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。個々の住宅を引き渡した日から3週間以内に行うのではない。
根拠:住宅瑕疵担保履行法12条1項
◯肢2
正しい。宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない(住宅瑕疵担保履行法13条)。
根拠:住宅瑕疵担保履行法13条
×肢3
誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であるが、その保険期間は新築住宅を買主に引き渡した時から10年以上でなければならない(住宅瑕疵担保履行法2条7項)。売買契約を締結した日から5年間ではない。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項
×肢4
誤り。供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに行わなければならない(住宅瑕疵担保履行法15条)。契約締結後、引渡しまでに行えばよいのではない。
根拠:住宅瑕疵担保履行法15条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。