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宅建試験 平成24年(2012年) 本試験問題

平成24年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。
  2. 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
  3. 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
  4. 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。取引態様は「売主」「代理」「媒介(仲介)」の別を、これらの用語を用いて表示しなければならない。「直販」という表示では足りないから、本肢は誤りである。

根拠:表示規約・施行規則
肢2

正しい。改装済みである旨を表示して中古住宅を販売する場合には、その改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。改装の程度や時期によって物件の価値の判断が左右されるためである。

根拠:表示規約・施行規則
×肢3

誤り。デパート、スーパーマーケット等の商業施設は、現に利用できるものを表示するのが原則であるが、工事中等でも将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。表示が一切できないわけではない。

根拠:表示規約・施行規則
×肢4

誤り。土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地である場合には、特定事項の明示義務としてその旨を表示しなければならない。実際に現地を見れば分かるということは表示を省略する理由にならない。

根拠:表示規約・施行規則

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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