問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
- 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
- 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
- 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。留置権が成立するには、その債権が「その物に関して生じた」ものであることが必要である(民法295条1項)。判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないとして、造作買取代金債権に基づく建物の留置を認めていない。
根拠:民法295条1項・判例
×肢2
誤り。判例は、二重譲渡において所有権を取得できなかった第1の買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、その不動産に関して生じた債権とはいえず、また占有を続ける正当な権原もないとして、当該不動産を留置することはできないとしている。
根拠:民法295条1項・判例
×肢3
誤り。占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しない(民法295条2項)。判例は、賃貸借契約が債務不履行により解除された後に賃借人が支出した費用については、同項の趣旨を類推し、留置権の主張を認めていない。解除後の占有は権原のない占有だからである。
根拠:民法295条2項・判例
◯肢4
正しい。必要費償還請求権は「建物」に関して生じた債権であって、その敷地に関して生じた債権ではない。また敷地の所有者は当該債権の債務者でもない。したがって、賃借人は建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。
根拠:民法295条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。