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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問6 保証

権利関係正しいものはどれか
問題

A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
  2. A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
  3. 第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
  4. Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。保証人と物上保証人がいる場合、これらの者の間においては、その頭数に応じて債権者に代位する(民法501条3項4号)。本問では保証人C・物上保証人D・物上保証人Eの3名であるから、各自の負担部分は1,500万円÷3=500万円である。全額を弁済したCがD・Eに対して代位できるのは各500万円ずつ(合計1,000万円)の限度にとどまり、1,500万円全額を回収することはできない。

根拠:民法501条3項4号
×肢2

誤り。頭数に応じた負担部分は各500万円である。Dが全額を負担した場合、Dは自己の負担部分500万円を除いた1,000万円について、C・Eに対しそれぞれの負担部分(各500万円)の限度で代位・求償できるにとどまる。C一人に対して1,000万円を限度として求償できるわけではないから、本肢は誤りである。

根拠:民法501条3項4号
×肢3

誤り。かつては保証人があらかじめ抵当権の登記に代位の付記登記をしなければ抵当不動産の第三取得者に代位できないとする規定(旧501条1号)があったが、令和2年4月施行の民法改正により、この付記登記の規定は削除された。したがって、Cは付記登記をしなくても当該第三者に対して代位することができる。なお改正前も、判例は弁済前に抵当不動産を取得した第三取得者に対しては付記登記なくして代位できるとしていた。

根拠:旧民法501条1号(改正により削除)
肢4

正しい。物上保証人から担保不動産を買い受けた第三取得者は、物上保証人と同視され、その地位を承継して債権者に代位することができる(民法501条3項参照)。したがって、全額を弁済した当該第三者は、保証人Cに対し、Cの負担部分の限度で弁済した額の一部を求償(代位)することができる。

根拠:民法501条3項・判例

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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