Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
- Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
- 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
- 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
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正しい。判例は、被用者と第三者の共同不法行為により被害者に損害が生じた場合において、使用者が被害者に損害の全額を賠償したときは、使用者は、被用者と第三者の過失割合に従って定められる第三者の負担部分について、第三者に求償することができるとしている。したがってAはDに対し、BとDの過失割合に従って求償できる。
誤り。使用者が使用者責任に基づき損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償権を行使することができる(民法715条3項)。もっとも判例は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に求償が制限されるとしている。求償権を行使できないわけではないから、本肢は誤りである。
誤り。BとDはいずれも過失があり、両者の行為が競合してCに損害を与えているから、BとDは共同不法行為者として連帯して損害賠償責任を負う(民法719条1項)。したがってCは、A(使用者責任)・Bのほか、Dに対しても損害賠償を請求することができる。
誤り。BはDに対する加害者として自ら不法行為責任を負う(民法709条)。使用者Aが使用者責任を負うことは、被用者B自身の不法行為責任を否定するものではない。したがってDは、Aに対してもBに対しても損害賠償を請求することができる。
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