婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
- Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
- Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
- Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
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誤り。Aの相続人は、配偶者Bと、子C・F、及び先に死亡した子Dを代襲するEである。子はC・D(→Eが代襲)・Fの3系統であるから、配偶者Bが2分の1、子らが2分の1を頭数で均等に分け、C・E・Fはそれぞれ6分の1となる。FもAの嫡出子であり相続分に差はない。したがって本肢の割合は誤りである。
正しい。判例は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り遺産分割の方法を指定したものであり、被相続人の死亡によって直ちにその遺産が当該相続人に承継されるとしている(現行法では特定財産承継遺言。民法1014条2項)。したがってCは甲土地の所有権を取得するのが原則である。なお現行法では、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(899条の2)。
誤り。判例(最判平成23年2月22日)は、「相続させる」旨の遺言は、当該推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じないとしている。したがって、Dが先に死亡した本問では当該遺言は効力を生ぜず、Eが代襲相続によりAの全財産を相続するのが原則ということにはならない。
誤り。遺贈は、遺言者が遺言によって財産を無償で与える行為であり、その相手方(受遺者)が相続人であってもよい(民法964条)。相続人に対する遺贈も有効であるから、本肢は誤りである。
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