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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問11 借地借家法(借家)

権利関係正しいものはどれか
問題

Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
  2. Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
  3. AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
  4. AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。賃借人が賃貸人の承諾を得ずに転貸したときは賃貸人は契約を解除できるのが原則である(民法612条2項)が、判例は、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとしている。『事情のいかんにかかわらず』解除できるとする本肢は誤りである。

根拠:民法612条・判例
×肢2

誤り。適法な転貸借があっても、原賃貸借が賃借人の債務不履行を理由に解除された場合には、賃貸人は転借人に対して契約の終了を対抗することができ、明渡しを請求できる(判例)。転借人は賃借人の地位に基づく以上の権利を有しないからである。したがって明渡しを請求できないとする本肢は誤りである。

根拠:判例
×肢3

誤り。建物の賃貸借が期間の満了により終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ終了を転借人に対抗することができず、通知をしたときは通知の日から6月を経過することによって転貸借は終了する(借地借家法34条)。定期建物賃貸借は更新がなく期間満了で終了するのであって、BのCに対する解約申入れに正当事由が必要となるわけではない。

根拠:借地借家法34条・38条
肢4

正しい。借賃の改定に係る特約がある場合には、定期建物賃貸借について借地借家法32条(借賃増減請求権)の規定は適用しない(借地借家法38条9項)。したがって、経済事情の変動により賃料が不相当となっても、BはAに対し32条1項に基づく減額請求をすることはできない。

根拠:借地借家法38条9項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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