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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問12 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
  2. 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
  3. 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
  4. 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。借地借家法が適用される借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。ゴルフ場経営を目的とする土地の賃貸借は建物所有を目的とするものではないから、借地借家法の適用はなく、11条(地代等増減請求)も適用されない。

根拠:借地借家法1条・2条1号
×肢2

誤り。借地権の存続期間満了に際し借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされ、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときはこの限りでない(借地借家法5条1項)。もっとも、その異議は正当の事由があると認められる場合でなければ述べることができない(同法6条)。異議を述べただけで当然に終了するわけではない。

根拠:借地借家法5条1項・6条
肢3

正しい。借地借家法10条1項の対抗力は、借地権者が登記された建物を所有していることによって認められるものであるから、判例上、その効力は登記ある建物が存在する土地についてのみ及ぶ。庭として使用しているにすぎず登記ある建物が存在しない他方の土地には対抗力は及ばない。

根拠:借地借家法10条1項・判例
×肢4

誤り。借地権の存続期間満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合に借地権が延長されるのは、借地権設定者の承諾がある場合である(借地借家法7条1項)。借地権者が通知したにもかかわらず借地権設定者が2月以内に異議を述べなかったときに承諾があったものとみなされる(同条2項)にとどまり、単に異議を述べないだけで当然に20年間存続するわけではない。

根拠:借地借家法7条1項・2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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