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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問20 土地区画整理法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
  2. 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
  3. 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
  4. 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において遅滞なくしなければならないが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(土地区画整理法103条2項)。

根拠:土地区画整理法103条2項
×肢2

誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとされている(土地区画整理法103条1項)。公告して行うのではない(公告は都道府県知事が換地処分をした旨を行うもの。同条4項)。

根拠:土地区画整理法103条1項
×肢3

誤り。保留地を定めるにあたり土地区画整理審議会の同意を得なければならないのは、都道府県・市町村等の公的施行者の場合である(土地区画整理法96条2項・3項)。個人施行者には土地区画整理審議会が設置されないから、その同意を得る必要はない。

根拠:土地区画整理法96条
×肢4

誤り。個人施行者が仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者等の同意を得なければならない(土地区画整理法98条3項)。仮換地となるべき宅地の所有者の同意も必要であるから、本肢は誤りである。

根拠:土地区画整理法98条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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