問題
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
- 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる(農地法16条)。引渡しを受けていれば登記がなくても対抗できる。
根拠:農地法16条
×肢2
誤り。農地法にいう農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2条1項)、農地に当たるかどうかは土地の現況によって判断される。雑種地を開墾して現に畑として耕作されている土地は、登記簿上の地目が雑種地であっても農地に当たる。
根拠:農地法2条1項
×肢3
誤り。国又は都道府県等が農地を転用のため取得する場合において、都道府県知事等との協議が成立することをもって法第5条第1項の許可があったものとみなされる(農地法5条4項)。協議が成立すれば重ねて許可を受ける必要はない。
根拠:農地法5条4項
◯肢4
正しい。農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、法第4条第1項の許可を受けなければならない。自己所有の農地を自己の住宅用地として転用する場合も同様である。市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りるが、本肢は市街化調整区域内であるから許可が必要である。
根拠:農地法4条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。