問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
- 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において地表水を放流し、又は停滞させる行為等をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない(地すべり等防止法18条)。市町村長ではないから本肢は誤りである。
根拠:地すべり等防止法18条
◯肢2
正しい。国土利用計画法の事後届出は、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には必要がない(国土利用計画法23条2項3号)。甲県(地方公共団体)が所有する土地を買い受ける契約であるから、面積が届出対象規模であっても事後届出は不要である。
根拠:国土利用計画法23条2項3号
×肢3
誤り。形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければならないが、非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの事前届出の例外とされている(土壌汚染対策法12条1項ただし書)。
根拠:土壌汚染対策法12条1項
×肢4
誤り。河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない(河川法26条1項)。協議ではなく許可である。
根拠:河川法26条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。