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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問23 印紙税

税その他正しいものはどれか
問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
  2. 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
  3. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
  4. 「建物の電気工事に係る請負金額は2,200万円(うち消費税額及び地方消費税額が200万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,200万円である。
正解と解説を見る
正解は3
改題消費税率の改正(8%→10%。令和元年10月1日施行)に伴う改題。肢4の金額を現行の税率で整合する数値に置き換えた(2,100万円・うち消費税額100万円 → 2,200万円・うち消費税額200万円=本体2,000万円)。『区分記載された消費税額等は記載金額に含めない』という結論および正解肢3は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。印紙の消印は、課税文書の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によって行うこととされている(印紙税法8条2項、同法施行令5条)。契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、有効に消印したことになる。

根拠:印紙税法8条2項・施行令5条
×肢2

誤り。契約書を複数通作成した場合には、その一通ごとが課税文書となり、それぞれに印紙税が課される。媒介した宅地建物取引業者Cが保存する契約書も課税文書であるから、印紙税が課される。

根拠:印紙税法・基本通達
肢3

正しい。一の契約書に不動産の譲渡契約(1号文書)と建築請負契約(2号文書)が区分して記載されている場合、原則として1号文書とされるが、請負金額が譲渡金額を超えるときは2号文書となり、その請負金額が記載金額となる。本肢は請負金額5,000万円が譲渡金額4,000万円を超えるから、記載金額は5,000万円である。

根拠:印紙税法別表第一・通則
×肢4

誤り。消費税額及び地方消費税額が区分して記載されている場合には、その消費税額等は記載金額に含めないこととされている。本肢では請負金額2,200万円のうち消費税額等200万円が区分記載されているから、記載金額は2,000万円である。2,200万円とする本肢は誤りである。

根拠:印紙税法・基本通達

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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