宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
正解と解説を見る
誤り。相手方が宅地建物取引業者である場合、重要事項の説明義務は適用されないが、これらの事項を記載した書面(35条書面)の交付は必要である(宅建業法35条6項)。本肢は『説明は行わなければならない』『書面の交付は省略してよい』としており、現行法と逆であるから誤りである。
誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。もっとも、この提示義務に違反した場合の制裁は10万円以下の過料である(同法86条)。20万円以下の罰金とする本肢は誤りである。
誤り。建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容が重要事項の説明事項とされている。売買・交換のみならず貸借の場合にも説明が必要であるから、『説明しなくてもよい』とする本肢は誤りである。
正しい。宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条、規則16条の4の3)。
この論点をくり返し解く「重要事項説明(35条)」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。