問題
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解と解説を見る
正解は2番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
誤り。自ら貸主として建物を貸借することは宅地建物取引業に当たらない(宅建業法2条2号)。宅地建物取引業に該当しない以上、37条書面の交付義務も生じない。
根拠:宅建業法2条2号
◯肢2
正しい。宅地建物取引業者は、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。売主・買主のいずれに対しても交付が必要である。
根拠:宅建業法37条1項
◯肢3
正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項10号。任意的記載事項)。
根拠:宅建業法37条1項10号
×肢4
誤り。8種制限などと異なり、37条書面の交付義務は宅地建物取引業者間の取引であっても免除されない(78条2項の適用対象外)。相手方が宅地建物取引業者であっても37条書面を交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項・78条2項
この論点をくり返し解く「37条書面」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。