問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- イ、ウ、エ
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正解は2番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
違反する。宅地建物取引業者は、建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条=広告開始時期の制限)。この制限は貸借の媒介に係る広告にも及ぶから、建築確認前に募集広告を行うことは違反となる。
根拠:宅建業法33条
◯肢2
違反しない。契約締結時期の制限(宅建業法36条)の対象となるのは、当該工事に係る宅地建物の『売買又は交換』の契約であり、貸借の契約は対象外である。したがって建築確認前であっても、代理人として賃貸借契約を締結することは違反しない。
根拠:宅建業法36条
◯肢3
違反しない。建築確認が済んでいるから、広告開始時期の制限(33条)にも契約締結時期の制限(36条)にも抵触しない。売主が宅地建物取引業者である物件について専任媒介契約を締結し媒介業務を行うことも差し支えない。
根拠:宅建業法33条・34条の2
×肢4
違反する。建築確認前の広告は禁止されており(宅建業法33条)、この制限は取引の相手方や依頼者が宅地建物取引業者であるかどうかを問わない。取引態様を明示していても、建築確認前に販売広告を行えば違反となる。
根拠:宅建業法33条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。