問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。区分所有建物の売買において説明すべき事項に、管理組合の総会の議決権に関する事項は含まれていない。また、規約そのものを添付して説明することを義務づける規定もない。
根拠:宅建業法35条・規則16条の2
◯肢2
正しい。区分所有建物の売買・交換においては、共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない(宅建業法35条、規則16条の2第2号)。案の段階であっても説明が必要である。
根拠:宅建業法35条・規則16条の2第2号
×肢3
誤り。建築基準法に規定する容積率・建蔽率に関する制限は、宅地又は建物の貸借の契約においては説明事項とされていない。売買・交換の場合に説明を要する事項である。
根拠:宅建業法35条1項2号
×肢4
誤り。代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭があるときは、その金銭の額及び当該金銭の授受の目的を説明しなければならない(宅建業法35条1項7号)。保管方法は説明事項に含まれていないから、本肢は誤りである。
根拠:宅建業法35条1項7号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。