宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
- Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。
- Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
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誤り。買主が自ら指定した場所であっても、喫茶店は事務所等に当たらない(買主が申し出た場合に事務所等として扱われるのは自宅又は勤務する場所である)。したがってクーリング・オフによる解除ができ、この場合、宅地建物取引業者は速やかに手付金その他の受領した金銭を返還しなければならない(宅建業法37条の2第3項)。返還を拒むことはできない。
誤り。クーリング・オフによる解除ができるのは、その旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでである(宅建業法37条の2第1項1号)。月曜日に告げられた場合、その日を1日目として数えると8日目は翌週の月曜日であるから、翌週の火曜日は期間経過後であり解除できない。
正しい。他の宅地建物取引業者の事務所が『事務所等』として扱われるのは、売主から当該宅地建物の売却について代理又は媒介の依頼を受けた業者の事務所である。本肢のハウスメーカーはA社から依頼を受けていないから事務所等に当たらず、クーリング・オフの対象となる。告知から6日後で8日以内であり、また解除は書面を発した時に効力を生ずる(発信主義)から、Bは売買契約を解除することができる。
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときである(宅建業法37条の2第1項2号)。本肢では代金全額を支払っているものの引渡しを受けていないから、なお解除することができ、A社は解除を拒むことができない。
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