問題
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ、オ
- ア、エ、オ
正解と解説を見る
正解は2番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
記載事項ではない。保証人の氏名及び住所は、37条書面の記載事項として定められていない。
根拠:宅建業法37条2項
◯肢2
必ず記載しなければならない。宅地建物の引渡しの時期は、貸借の場合にも準用される必要的記載事項である(宅建業法37条2項1号・1項4号)。
根拠:宅建業法37条2項1号・1項4号
◯肢3
必ず記載しなければならない。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借の場合の必要的記載事項である(宅建業法37条2項2号)。
根拠:宅建業法37条2項2号
×肢4
記載事項ではない。媒介に関する報酬の額は、37条書面の記載事項として定められていない。
根拠:宅建業法37条2項
×肢5
記載事項ではない。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的が任意的記載事項となる(宅建業法37条2項3号)が、『授受の方法』は記載事項ではなく、また定めがあるときに限られるため『必ず記載』しなければならない事項でもない。
根拠:宅建業法37条2項3号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。