不動産資格チャンネル
宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問36 37条書面

宅建業法違反しないものはどれか
問題

宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

  1. A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
  2. A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
  3. A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。
  4. A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。
正解と解説を見る
正解は3
改題①平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』に名称変更され、②令和4年5月施行の改正で37条書面への押印義務が廃止されたため、肢3の『取引主任者』を『宅地建物取引士』に、『記名押印』を『記名』に改めた。③民法改正(令和2年4月施行)に伴い、肢4の『瑕疵担保に関する特約』を『種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任に関する特約』に改めた(37条1項11号の記載事項であることは不変)。いずれも結論は不変で、正解は肢3のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

違反する。私道に関する負担に関する事項は重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項3号)。契約が成立するまでの間に説明しなければならないから、契約締結の直前に判明した場合には追加の重要事項説明を行う必要がある。37条書面に記載しただけで済ませることはできない。

根拠:宅建業法35条1項3号
×肢2

違反する。営業保証金を供託した供託所及びその所在地の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない(宅建業法35条の2)。契約成立後に37条書面に記載して説明したのでは、説明時期の点で違反となる。

根拠:宅建業法35条の2
肢3

違反しない。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが(宅建業法37条3項)、書面の交付そのものを宅地建物取引士が行う必要はない。記名をした宅地建物取引士が不在であっても、宅地建物取引士でない従業員に交付させることは差し支えない。

根拠:宅建業法37条3項
×肢4

違反する。種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項11号)。37条書面に関する規定は宅地建物取引業者間の取引でも適用されるから、記載を省略することはできない。

根拠:宅建業法37条1項11号・78条2項

この論点をくり返し解く「37条書面」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成25年 問一覧へ