宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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違反する。まず報酬計算の基礎となる代金は、消費税抜きの本体価格である。建物部分は5,400万円-2,100万円=3,300万円(税込)であるから、本体価格は3,300万円÷1.1=3,000万円。土地は非課税であるから、基礎となる代金は2,100万円+3,000万円=5,100万円となる。報酬の限度額は(5,100万円×3%+6万円)=159万円(税抜)で、媒介の限度額は159万円×1.1=174万9,000円、代理の限度額はその2倍の349万8,000円である。A社(代理)が受領した3,499,000円は代理の限度額349万8,000円を超えており、違反する。
違反する。一つの取引に代理と媒介が関与する場合、双方が受領する報酬の合計額は媒介の限度額の2倍(=349万8,000円)を超えてはならない。A社2,300,000円+C社1,300,000円=3,600,000円で、349万8,000円を超えるから違反する。依頼者の了承があっても限度額を超えることはできない。
違反しない。A社1,740,000円+C社1,749,000円=3,489,000円で、合計の限度額349万8,000円以内に収まっている。またC社の1,749,000円は媒介の限度額174万9,000円以内である。さらに、依頼者の特別の依頼により行った遠隔地への現地調査等に要する特別の費用で、依頼者が事前に承諾しているものは、報酬とは別に受領することができる。したがって違反しない。
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