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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問39 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
  2. 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ必要な助言等をするとともに、その申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない(宅建業法64条の5第4項)。

根拠:宅建業法64条の5第4項
×肢2

誤り。新たに社員が加入したときにその旨を当該社員である宅地建物取引業者の免許権者に報告しなければならないのは、保証協会である(宅建業法64条の4第2項)。宅地建物取引業者自身が報告するのではない。

根拠:宅建業法64条の4第2項
×肢3

誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない(宅建業法64条の10第1項)。供託所に供託すべきことを通知するのではない。

根拠:宅建業法64条の10第1項
×肢4

誤り。保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第1項1号)。加入の日から2週間以内ではない。

根拠:宅建業法64条の9第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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