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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問40 手付金等の保全措置

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。

  1. Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
  2. Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
  3. Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
  4. Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。工事完了前の物件についての保全措置は、銀行等による連帯保証(保証委託契約)又は保険事業者による保証保険契約の2つに限られる。指定保管機関による保管を利用できるのは工事完了後の物件の場合であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法41条1項
×肢2

誤り。手付金等の保全措置を講ずべき義務を負うのは、自ら売主となる宅地建物取引業者Aである。販売代理を依頼された宅地建物取引業者Cが保全措置を講じても、Aが義務を果たしたことにはならない。

根拠:宅建業法41条1項
肢3

正しい。手付金等の保全措置を含むいわゆる8種制限は、宅地建物取引業者間の取引には適用されない(宅建業法78条2項)。買主Eは宅地建物取引業者であるから、Aは保全措置を講じることなく引渡前に500万円を手付金として受領することができる。

根拠:宅建業法78条2項・41条
×肢4

誤り。保全措置の要否は、手付金だけでなく契約締結後引渡前に受領する手付金等の合計額によって判断する。工事完了前の物件では代金の5%(4,000万円×5%=200万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となるところ、手付金100万円と中間金200万円の合計300万円は200万円を超えるから、保全措置を講じなければならない。

根拠:宅建業法41条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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