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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問41 業務上の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。
  2. 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
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正解は2
改題平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者(宅地建物取引主任者証)』は『宅地建物取引士(宅地建物取引士証)』に名称変更されたため、肢4の名称を現行のものに改めた。結論は不変で、正解は肢2のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。帳簿の記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる(規則18条2項)。『代えることができない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法49条・規則18条2項
肢2

正しい。宅地建物取引業者は、事務所等ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない(宅建業法50条1項)。他方、免許証を掲示すべきことを定めた規定はないから、本肢は正しい。

根拠:宅建業法50条1項
×肢3

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、一定の事項を記載しなければならない(宅建業法49条)。『取引のあった月の翌月1日まで』ではない。

根拠:宅建業法49条
×肢4

誤り。宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない(宅建業法48条1項)。宅地建物取引士証は従業者証明書に代わるものではないから、宅地建物取引士であっても従業者証明書の携帯が必要である。

根拠:宅建業法48条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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