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宅建試験 平成25年(2013年) 本試験問題

平成25年 問42 監督処分・罰則

宅建業法正しいものはどれか
問題

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
  2. Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
  3. Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
  4. Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
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正解は2
改題平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者資格登録』『取引主任者』『宅地建物取引主任者証』はそれぞれ『宅地建物取引士資格登録』『宅地建物取引士』『宅地建物取引士証』に名称変更されたため、設問文および各肢の名称を現行のものに改めた。結論は不変で、正解は肢2のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、監督処分の対象となる。登録をしている都道府県知事のほか、その事務を行った区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、指示処分のみならず事務の禁止の処分をすることができる(宅建業法68条3項・4項)。『事務の禁止の処分を受けることはない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法68条2項・4項
肢2

正しい。宅地建物取引士の登録の消除の処分をすることができるのは、その登録をしている都道府県知事(本問では甲県知事)に限られる(宅建業法68条の2第1項)。乙県知事は指示処分や事務禁止処分はできても、登録を消除することはできない。

根拠:宅建業法68条の2第1項
×肢3

誤り。宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反したときは、登録をしている都道府県知事は、その登録を消除しなければならない(宅建業法68条の2第1項4号)。したがって甲県知事から登録を消除される。

根拠:宅建業法68条の2第1項4号
×肢4

誤り。宅地建物取引士がその事務を行った区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)は、その宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる(宅建業法68条3項)。指示を受けることはないとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法68条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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