問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
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正解は4番
改題令和7年6月1日施行の刑法改正で懲役・禁錮が『拘禁刑』に一本化されたため、肢3の『懲役刑』を『拘禁刑』に改めた。結論は不変で、正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。免許換えが必要となるのは、事務所の設置状況が変わり免許権者が変わる場合である。甲県内にのみ事務所を設置している業者が他県所在の物件を取引しても、事務所の設置状況に変わりはないから免許換えは不要である。
根拠:宅建業法3条1項・7条
×肢2
誤り。都道府県知事は、その区域内において業務を行う他の都道府県知事免許の宅地建物取引業者に対して指示処分等をしたときは、遅滞なくその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない(宅建業法70条3項)。通知するのは処分をした乙県知事であり、宅地建物取引業者自身に届出義務はない。
根拠:宅建業法70条3項
×肢3
誤り。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格事由に該当する者があるものは、免許を受けることができない(宅建業法5条1項12号)。拘禁刑の執行を終わった日から5年を経過していない者は欠格事由に該当するから、その者が政令で定める使用人である以上、取締役に就任していなくても当該法人は免許を受けることができない。
根拠:宅建業法5条1項12号
◯肢4
正しい。宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けることができない(宅建業法5条1項9号)。宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられているかどうかを問わない。
根拠:宅建業法5条1項9号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。