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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問6 抵当権

権利関係誤っているものはどれか
問題

抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
  2. 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
  3. 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
  4. 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。判例は、賃借地上の建物に設定された抵当権の効力は、従たる権利である敷地の賃借権にも及ぶとしている。建物と敷地利用権は一体として価値を有するからである。

根拠:民法370条・判例
×肢2

誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。連帯保証をした者も「保証人」に含まれるから、抵当権消滅請求をすることはできない。自ら債務全額を弁済すべき者だからである。

根拠:民法380条
肢3

正しい。抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅する(民法378条=代価弁済)。

根拠:民法378条
肢4

正しい。土地に抵当権を設定した後にその土地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができる(一括競売)。ただし、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる(民法389条1項)。建物には抵当権が及んでいないからである。

根拠:民法389条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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