債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
- BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
- BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
- BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
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正しい。通常の配当は、B2,000万円、C2,400万円、D1,000万円(残額)、E0円である。抵当権の「譲渡」は、無担保債権者Eのために抵当権者Bが優先権を譲るもので、Bの取り分2,000万円がまずEに与えられる。Eの債権額は2,000万円だからEが2,000万円を受け、Bの配当は0円となる。
誤り。抵当権の「順位の譲渡」は、BとDの取り分(B2,000万円+D1,000万円=3,000万円)の中で、Dを優先させるものである。Dの債権額4,000万円は3,000万円を超えるから、Dが3,000万円全額を受け、Bの配当は0円となる。「800万円」とする点が誤り。
正しい。抵当権の「放棄」は、無担保債権者Eのために優先権を主張しないもので、BとEがその取り分(Bの2,000万円)を債権額に応じて按分する。B2,000万円:E2,000万円=1:1だから、B1,000万円、E1,000万円となる。Bの配当は1,000万円。
正しい。抵当権の「順位の放棄」は、BとDが優先劣後の関係を解消し、その取り分(2,000万円+1,000万円=3,000万円)を債権額に応じて按分する。B2,000万円:D4,000万円=1:2だから、B1,000万円、D2,000万円となる。Bの配当は1,000万円。
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