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宅建試験 平成27年(2015年) 本試験問題

平成27年 問11 借地借家法(借家)

権利関係正しいものはどれか
問題

AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。
  2. 賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。
  3. Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。
  4. AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、その期間は「定めがないもの」となる(借地借家法26条1項ただし書)。「期間3年」で更新されるわけではない。

根拠:借地借家法26条1項
×肢2

誤り。期間の定めのない建物賃貸借において賃貸人が解約の申入れをした場合、建物賃貸借は解約の申入れの日から「6月」を経過することによって終了する(借地借家法27条1項)。「3か月後」とする点が誤り。

根拠:借地借家法27条1項
×肢3

誤り。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる(借地借家法31条)。二重賃貸借の場合、対抗要件(引渡し)を先に備えた者が優先する。AがBに甲建物を引き渡せば、Cは(引渡しを受けていない限り)BにE賃借権を対抗できない。

根拠:借地借家法31条・民法605条
肢4

正しい。造作買取請求権は、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合に認められるものであり、判例は、賃借人の債務不履行(賃料不払い)を理由に賃貸借が解除された場合には認められないとしている(借地借家法33条参照)。

根拠:借地借家法33条・判例

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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