問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
- 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
- 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。管理者が選任されていない場合は、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
根拠:区分所有法41条
×肢2
誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に発しなければならず、この期間は規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。「2週間前」とする点が誤り。
根拠:区分所有法35条1項
×肢3
誤り。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の「2人」がこれに署名しなければならない(区分所有法42条3項)。「1人」とする点が誤り。なお、令和3年の改正により押印は不要となり、署名で足りる。
根拠:区分所有法42条3項
×肢4
誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任・解任することができる(区分所有法25条1項)が、管理者の任期については法律上の制限はない。「2年以内」とする点が誤り。
根拠:区分所有法25条1項
この論点をくり返し解く「区分所有法」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。